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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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離婚、養育費等

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 夫(又は妻)が勝手に離婚届を出すだけで離婚が成立しますか。

 役所に置いてある離婚届をご覧になったことがありますか。  
 離婚をするには、@夫婦がともに離婚することに合意していること、A未成年の子どもがいる場合には、その親権者にどちらがなるかについても合意が必要です。  
 ですから、夫婦の一方が勝手に離婚届を書いても、それは無効であり、離婚は成立しません。  
 もし、夫婦の一方が勝手に離婚届を書いて提出しそうであれば、役所に「不受理申出」をしましょう。すでに、夫婦の一方が勝手に離婚届を書いて提出してしまっていれば、家庭裁判所で離婚無効の調停をする必要があります。  
 これらの手続について弁護士が具体的にアドバイスします。一度、ご相談ください。


Q2 「親権」とは何でしょうか。また,親権者が相手方になった場合,もう二度と子どもに会えなくなってしまうのでしょうか。

 親権とは、@子どもにしつけをしたり、身の回りの世話をしたりすること、A子どもの財産の管理をすること、を指します。期間は子どもが二十歳になるまでです。  
 夫婦の双方が親権者を相手に譲らなかった場合は、裁判所は「子どもの利益」を基準に、親権者を定めます。具体的には、親の環境(経済状態、居住状態、家庭環境、教育環境)、子どもに対する愛情や監護意思、心身の健全性、子どもの年齢や心身の状況、環境の継続性、意思などが考慮されます。  
 実務では、(乳幼児の場合)母親、(幼年期)現実に同居している者、(小学校低学年)現実に生活している環境に近い者、(小学校高学年)それに加えて子どもの意思、(中学生以上)子どもの意思が、優先的に考慮されると言われています。15歳以上では、子どもの意見が尋ねられます。  
 親権者でなくなったとしても、子どもとの親子関係は切れません。ですから、子どもと会うこと(面接交流)ができます。また、子どもに、祖先のお墓を守ってもらったり、法要に参加してもらったりすることができますし、相続も生じます。


Q3 相手方が離婚に応じてくれない場合には、どうしたらよいでしょうか。

 相手方が協議離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を起こすことが出来ます。経験を積んだ男女各1名の調停委員が、夫婦の話を別々に聞いてくれ、それぞれの意思疎通を図ってくれます(調停離婚)。
 調停でも離婚に応じてくれない場合には、離婚の裁判を起こすことになります。この場合は、相手方に「離婚原因」があることが必要です。「離婚原因」とは、一言で言えば、全くの第三者である裁判官から見ても、その夫婦が結婚生活を続けることが著しく困難だろうと考えられる事情があることです。
 個別のケースによって、「離婚原因」があると言えるかどうかは異なります。一つの大きな要素としては、別居期間が挙げられます。


Q4 離婚が成立するまでの間に考えておくべきことがありますか。

 子どもと妻とだけが、実家に戻るなどして別居生活をはじめるということがあります。  
 この場合、離婚が成立するまでの間は、「婚姻費用」、すなわち妻と子どもたちの生活費を、夫に請求することが出来ます。  
 話し合いで金額が決められればよいですが、これが出来ない場合には、婚姻費用の調停を家庭裁判所に起こすことが出来ます。  
 婚姻費用の金額(最低額)は、実務では、妻と子どもの生活に現実に必要な費用ではなく、夫の収入と妻の収入を一定の計算式(算定表)に入れて算出します。


Q5 離婚することと親権をどちらにするか以外に,離婚するときに決めなければならないことは何ですか。

 財産分与、年金分割、慰謝料、未成年の子どもさんがいる場合には養育費や面接交渉などを決めるのがよいと思います。  
 財産分与とは、夫婦二人で貯めた財産(名義はどちらでも可)を分けましょうという制度です。預金など分けやすい財産だけであれば問題ありませんが、婚姻前の財産がある場合、住宅ローン付き住宅がある場合、退職金など将来の給付がある場合などは、一度弁護士にご相談された方がよいと思われます。なお、財産分与は、離婚後2年を経過すると調停が出来ない(民法768条2項)ことにご注意下さい。  
 慰謝料は、一方配偶者の不法行為と他方配偶者の損害(被害)が必要です。DVにより怪我を負ったケースや、相手方の不貞などがある場合になります。これも、離婚から3年経過すると消滅時効の主張がされる危険があります。  
 養育費は、婚姻費用同様に算定表で算出するのが実務の一般です。


Q6 離婚した場合,子どもの氏はどうなってしまうのでしょうか。名字を変えないまま学校に通学させることはできますか。

 離婚した場合、結婚による氏を変えた夫婦の一方は旧姓に戻り、子どもは結婚当時の姓のまま、というのが原則です。  
 ですから、姓を変えないまま学校に通学させることができます。  
 ただ、戸籍をどうするかとも絡みますので、この点も一度弁護士にご相談なさるのがよいと思います。


Q7 養育費を月に6万円(子ども2人分)を支払っているのですが,元妻が裕福な男性と再婚しました。その場合でも私は養育費を払い続けなければならないのでしょうか。給与が今月から減らされたので払うのが困難なのですが…。

 元妻が別の男性と再婚をされて、子どもたちもその男性と養子縁組を結んだ場合には、子どもからすれば、扶養してくれる親が増えたことを意味します。  
 また給料が減らされた場合には、算定表で算定する場合の給料額が変わったことになります。  
 このような場合は、事情変更があったとして、養育費減額の調停をおこしましょう。  
 調停の成立等の手続を経なければ、事情の変更があっても、自動的に養育費の額が変更されるわけではありませんので、ご注意ください。



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