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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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消費者問題

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 「外国の通貨を今買えば、将来、円に両替したときに儲かる」という勧誘に乗って,イラクのお金を買ってしまったのですが,大丈夫なのでしょうか。

 高齢者や、過去に未公開株などの投資トラブルにあった消費者を狙い、業者が電話や戸別訪問・ダイレクトメールなどで、外国の通貨購入を勧誘するというトラブルが、近時、増加傾向にあります。
 2010年6月24日には、国民生活センターが、 イラクの通貨(ディナール)の取引について注意を呼びかけました。
 それ以外にも、スーダンやアフガニスタンの通貨でも同様の話があるようです。
 そもそも、外国の通貨は、価値も不確定で円に換金するのも困難ですので、「絶対に儲かる」ということはありません。そのような勧誘には十分に注意する必要があり ます。
 もし騙されてしまったかも…と思われたら,弁護士にご相談ください。


Q2 自宅に布団の訪問販売の方が来て、そのときは購入してしまったのですが、落ち着いて考えると値段が高いように思えるので、解約をしたいのですが可能なのでしょうか。

 クーリングオフ制度を利用することが考えられます。訪問販売の場合には、原則としてすべての商品が、クーリングオフの対象となります。購入したときに受け取った書類を確認して下さい。
 クーリングオフができるということが赤字で記載されている書面があれば、それを受け取ってから8日間以内にクーリングオフする旨を記載した書面(はがきで構いません)を発送すれば、解約できます。
 8日間以上が経過していても、業者が渡した書面に法律で定められた記載事項が全部書かれていない場合や、業者がうそをついてクーリングオフをさせなかった場合などには、クーリングオフできる場合もあります。
 詳しくは、弁護士や消費生活センターにご相談下さい。


Q3 家を訪問してきて無理矢理,家にあった貴金属を買い取っていってしまいました。大切な指輪だったので返してほしいのですが,どうすればいいですか。

 突然、業者が来訪し、貴金属などを無理矢理買い取っていくことによる消費者の被害が急増したことから、訪問購入(いわゆる押し買い)も法律で規制されるようになりました。
 買い取る業者は、勧誘を頼んでいない消費者に対して、勧誘することはできません。また、買い取る業者は、氏名等を明らかにしなければなりません。クーリングオフも適用できるようになりました(クーリングオフについては、Q2参照)ので、クーリングオフで取り戻すことを検討してはどうでしょうか。手順等、分からないことがあれば一度ご相談ください。


Q4 妻が普段着ることなどないのに,着物を合わせて1000万円分も買っていました。どうにかならないでしょうか。

 訪問販売で購入された場合には、過量販売(要するに,量的に売りすぎていること)ということで、解除できる場合があります。1回の販売が過量な場合や、過去の消費者の購入累積などから、日常生活で通常必要と考えられる量を著しく超える場合には、この解除権が利用できます。
 ただし、契約後、1年以内に、書面などで通知する必要があります。クレジット契約を利用している場合でも、同様に解除できる場合があります。詳しくは、弁護士や消費生活センターにご相談下さい。


Q5 インターネット上でよく分からないまま操作したところ,高額のサイト利用料が請求されてきました。どうにかならないでしょうか。

 もし、請求してきたサイトに心当たりがあれば、そのサイトの利用規約等を確認して下さい。それが、明示されていない場合や、わかりにくい場合には契約の無効を主張できるとされています(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)。
 心当たりがないようであれば、振り込め詐欺等のおそれもありますので、支払う義務があると判明するまでは、料金を支払わないようにして下さい。
 不審な点があれば、弁護士や消費生活センターにご相談下さい。



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