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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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過払請求、多重債務

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 消費者金融から「過払い金」を取り戻すというような話を聞くのですが、どのようなことなのでしょうか。

 金利の上限は、年利15〜20%ですが、かつては、貸金業者が一定の条件を充たせば、年利29.2%(もっと高い時代もありました)まで、利息をとることができることになっていました。しかし、現実には、貸金業者がそのような条件を充たしているケースはほとんどありませんでした。
 そのため、過去にさかのぼって、上限金利を超えて支払った利息を再計算すると、貸金業者から払いすぎた金額を取り戻せる場合があるようになりました。その取り戻す可能性がある金額を「過払い金」と呼んでいます。 一般的には、7〜8年くらい取引を続けている場合に、過払いになると言われていますが、借入方法や返済方法、借入金額によって異なりますから、諦めてしまわずに一度、弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
 詳しくは、弁護士にご相談下さい。


Q2 自己破産すべきかどうか悩んでいるのですが、破産することのメリット・デメリットはどのようなことがあるのでしょうか。

 破産することのメリットは、免責を得ることによって、過去の負債の支払い義務がなくなることです。
 過去の負債の支払い義務がなくなることに対応して、一定のデメリットはあります。最大のデメリットは、不動産などの高価な資産を売却しなければならなくなることです(日常生活に必要な家具などは一定の範囲で差押禁止財産になりますので、売却する必要はありません)。
 また、信用情報機関に破産ということで登録されるため、一定の期間は新たな借入はできなくなります。お金を扱う職業(弁護士や会計士など)はできなくなります。
 詳しくは、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。


Q3 借金の返済に困っているのですが、できれば、住宅は手放したくありません。何かいい方法はないのでしょうか。

 個人再生手続という裁判所を利用する手続きがあります。住宅ローンはこれまで通り支払いをしながら、それ以外の借金(総額が5000万円以下)の一定割合を3〜5年間で支払うという返済計画を作ることが可能になります。
 実際にこの手続を利用するに適しているかは、借金の額や資産の状況、現在の収入などを総合的に判断しなければなりません。
 なお、住宅ローン以外の事業資金の抵当権が住宅に入っている場合にはこの手続は利用できません。それ以外にも、住宅の価値(現在の住宅の価格から住宅ローンの差を差し引いたもの)が大きい場合など、この手続の利用に適さない場合があります。
 詳しくは、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。


Q4 弁護士に負債の問題について依頼をしようと思っているのですが、その場合に私の信用情報はどうなるのでしょうか。

 弁護士が介入した場合には、信用情報には、原則として「弁護士介入」という記載がなされることになります。
 これに対して、過払いの請求だけの場合は、信用情報に登録されない取扱とのことです。例えば、信用情報機関の1つの株式会社日本信用情報機構は、「契約内容見直し」の収集・提供を廃止しています。過払いの請求だけの場合は、これに該当するため、結果として、信用情報に登録されないことになります。
 なお、貸金業法の改正によって、個人の借入総額は、原則として年収等の3分の1までに制限されています。そのため、それが理由で新たな借入ができない場合もあります。


Q5 借入先から長い間,請求の手紙が来ず,私も長い間,返済していなかった借金があのですが,先日,突然、請求書が来ました。どのように対応すればいいのでしょうか。

 貸金業者からの請求の場合には、消滅時効が主張できる場合があります。具体的には、最終の返済から5年以上が経過している場合に、相手方に、消滅時効を援用するということを伝えることによって、支払い義務を免れることも可能です。
 あわてて支払うことなく、借入先からの請求の具体的な内容について、十分に検討する必要があります。
 詳しくは、弁護士等の専門家にご相談下さい。

      

      

Q6 お金を借りた記憶がない会社から,突然,督促状が送られてきました。無視しておいていいですよね。

 手紙の内容をよく確認する必要があります。
 債権が譲渡されている可能性もあります。その場合には元の債権者から新しい債権者へ譲渡したことが記載されている元の債権者からの通知がなされているのか確認する必要があります。
 それ以外にも、債権回収を専門とする業者に債権の管理だけが委託されている場合もあります。債権回収を専門とする業者には、法務大臣の許可が必要とされています。法務省のホームページにも許可業者名がすべて記載されているので、正当な業者かは確認することは可能です(債権回収業者と類似の名前を語った架空請求の事例もあるようですので注意が必要です)。
 いずれにしても放置するのではなく、どうして知らない会社から督促状がきたのかを調べる必要があるでしょう。不安を感じた際には、弁護士にご相談ください。



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