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弁護士田中謙二と工事関係事件

タイトルに書いた「工事関係事件」・・・弁護士業界でもこんな言葉はあまり使いません。

 工事代金の請求ならば、請負代金請求事件。
 建物の欠陥による損害賠償請求などであれば、建築紛争事件。
 工事で労働者が怪我をしたのであれば、労災事件。

 このような感じの分類が普通です。

 ただ、工事が絡むと、どうしても工事内容の理解がポイントになってくるのですよね。
 例えば、工事代金の請求をすると、相手方から「工事に欠陥があった」などの反論が出てくることが多いし、労災事件でも「どういう工程をどのように管理していくべきであったか?」という話になりがちです。 
 根切り、土留め、斫り(はつり)など、一般には使われない用語も、たくさん使われます。

 工事内容を早く、正確に理解するために大切なのは、想像力(イメージ喚起力)とコミュニケーション能力だと思います。
 作業内容を具体的にイメージしながら、依頼者や協力業者などに疑問点をぶつけていきます。
 そのときに、自分のイメージや疑問などを、話し相手と互いに共有できる言葉で語り合うのです。

 工事関係事件を専門的に取り扱う弁護士になるのが早いのでは?という考えもあるかもしれません。
 しかし、例えば労災事件などでは同時に医学的知識も必要になるなど、工事関係の知識だけでは十分でない事件が山ほどあるのです。
 そういう点を考えると、弁護士としては、やはり想像力やコミュニケーション能力などといった汎用性のある能力を培って、事件にぶつかるのがよいと思っています。

 また、建築士などの専門家とのネットワークづくりが大事なことは、当然でしょう。

 工事についての専門家ともスムーズに意思疎通が図れているか?
 私は、この点を常に意識しています。



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