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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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交通事故

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 交通事故にあったとき,何をすればいいですか。

 自分や相手、もしくは同乗者が怪我をしているようなら、救急車をまず呼びましょう。
 怪我人がいてもいなくても警察に連絡しましょう。
 損害保険に加入しているなら、保険会社にも連絡しましょう。
 その場の判断だけで、当事者かぎりの問題としないほうが安全です。
 その場ではなんともないと言って関係者が後日痛みを訴えることがあります。
 自身なんともないと思っていたところ、翌日あたりから痛みが出ることもあります。なんともないと思っても、念のため、病院で診察を受けるほうが安心です。
 保険を使うには、事故証明が必要ですが、その場で警察に連絡していないと、発行してくれません。
 任意保険に加入していれば、保険会社が相手方との交渉を担当してくれる場合がほとんどです。弁護士特約がつけてあれば、こじれた場合、弁護士費用もまかなえます。


Q2 交通事故で相手に怪我をさせてしまったのですが,私は何をすれば良いのでしょうか。保険会社は何もしなくていいと言うのですが,お見舞いなども行かなくてよいのでしょうか。

 損害保険に加入していれば、責任限度額にもよりますが、一般的には損害賠償すべき金額を保険会社が支払ってくれます(保険会社の支払い以外に自己負担しなくてもよいことになっています)。
 相手方との交渉についても、一般的には保険会社が窓口になって担当してくれます。
 損害賠償すべき金額がいくらなのかについては、算定方法について、一定の基準がありますが、一義的に決まるものではなく、たとえば300万円から500万円の間という具合に幅のある数字になります。
 それゆえ、加害者本人が相手方に謝罪に行ったりすると、どうしても高額な損害を認めさせられたりしがちです。そうすると、保険会社が支払うべき賠償額も高額になってしまいます。このため、保険会社としては、保険加入者本人が相手方に謝罪にいくことを嫌う傾向があります。
 しかし、交通事故が民事だけですむときはともかく、刑事事件がらみになるようなときは特に、相手方に謝罪や見舞いに行かないままだと、思わぬ重い刑に処せられたりします。刑事事件にならないケースにおいても、やはり人間の自然の情として加害者が率直に謝罪したり見舞いに行ったりしたほうが、被害者側の納得が得られやすいのも事実です。それゆえ、賠償額の交渉は保険会社に一任しているとの立場を明らかにしつつ、謝罪や見舞いに行けるのであれば、それにこしたことはないと思います。ただし、各当事者の個性や事故態様、被害者の怪我の具合等とも関係しますので、保険会社とも相談しつつ慎重に行動されたほうがいいでしょう。


Q3 交通事故の被害者になりました。週5日程度パートをしていたのですが,1ヶ月ほど入院することで収入がなくなり,そのせいで息子を塾に通わせられなくなりそうです。息子が高校受験に失敗したらどうしてくれるのでしょう。どこまで賠償を請求できるのでしょうか。また,交通事故の相手が任意保険に入っていなかったようなのですが,しっかりと賠償してもらえるのでしょうか。

 事故と相当因果関係のある損害について賠償請求することができます。事故による怪我を治療するのに必要な入院費、治療に必要な期間の休業損害、その慰謝料等を請求することができます。収入がなくなったことにより、息子さんを塾に通わせられなくなり、高校受験に失敗した場合、それによる損害が事故と相当因果関係の範囲内にあると判断されれば、賠償が認められますが、一般には難しいと思います。
 交通事故の相手が任意保険に入っていなかった場合でも、自賠責保険(強制保険)に加入していれば、それにより賠償してもらえます。ただし、自賠責の考え方は最低保障なので、傷害の場合、120万円が限度です。
 相手の自賠責を超える部分については、相手方の支払能力によることになります。
 この場合、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険者傷害特約(ただし、後遺障害の場合)等自己が加入している保険を調べてみる必要があるでしょう。


Q4 交通事故の後,仕事が忙しくなり,3年2ヶ月が経ってしまったのですが,今から治療費を請求することはできますか。

 交通事故による損害賠償請求権は、一般には事故発生から3年で消滅時効にかかります。
 ですから、今から治療費を請求することはできません。
 後遺障害が残った場合は、症状固定してから3年です。
 時効になる前に請求していれば、時効が中断されることがあります。


Q5 私に全く非はないはずなのに,相手方の保険会社から,「過失割合が10:0ではなく,8:2です」といわれて示談書に印鑑を押すよう迫られています。提示された金額が適切なのかどうかが分からないのですが,相談に行ってもいいですか。

 はいどうぞ。事故態様によって、さまざまな過失相殺の割合が基準化されています。しかし、典型的な事故形態と異なる事故もあり、また、微妙な修正要素もあります。相手方の保険会社の判断した過失割合と異なる結果となることも少なくありません。一度、ご相談ください。


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